2021年2月10日(水)、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「一時支援金」の概要(2月10日発表)にて、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」が、給付対象外となることが発表されました。
性風俗事業者が、合理的な理由なく給付金の対象外になるのは、持続化給付金、家賃支援給付金に続き、これで三度目です。
この発表に対して、一時支援金の不給付要件から「性風俗関連特殊営業」事業者を外すことを求める署名キャンペーンを開始しました。
2月下旬に公表される予定の一時支援金の申請要領において、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」を不給付要件から外すことを要望します。
ぜひ、署名にご協力頂けるとありがたいです!